2025/07/12

買取前提

 
「残クレアルファード」という言葉をよく見かけるようになったのだ。
「残価クレジット」という支払方式で安価に高級車んアルファードに乗る、ということのよう。
ちょっとやんちゃそうな人たちが使っている画像をよく見かける気がする。
お手頃にあこがれのアルファードに乗れる、ということのようなんだけど・・・。
世の中、そんなにうまい話があるわけはなくて。
安く乗れる、というメリットの裏側には、もちろんデメリットもあるはずなのだ。

まず、「残価クレジット」とは何か?
これは自動車向けの残価設定ローンのこことで、一定年数の後に下取りで買い戻すことを前提に将来的な売却予定額(=残価)を除いた部分をローンで返済していく、という方式。
ただし、このローンを組んでいる間の車の名義はローンを設定したディーラーになっていて、あらかじめ設定しておいた年数の後、いったん横に置いておいた残価で買い取った場合だけ自分のものになるのだ。
これは、購入額と残価の差額分だけがローンの対象になっているのではなく、最終支払額が残価に設定されていて、そこで残価をまとめて払えばローン完済で自分のものになるし、その時点で手放せば名義は麺攻されず、ディーラーは「担保」又は「抵当」扱いになっていた車を引き取るのだ。
これは住宅ローンを支払いきれずに手放す場合と同じ。
ローンでの購入は支払いが完了してから名義が変わるんだよね。

で、こういうシステムなので、大きな問題が二つあるのだ。
ひとつは、将来的に売却予定額が決められていることから、勝手に車を改造したり(内装を含む)、汚したり、傷つけてはいけないのだ。

走行距離制限もあるみたい。
仮にそういうことがあった場合、その時点での評価額ともともと設定されていた残額の差額分を徴収されるよ。
本当の車好きであればいろいろカスタムしたいのだろうけど、それはダメで、元のままできれいに載り続けないといけないのだ。
これはけっこうきついと思う。
同じような残価設定ローンがスマホにもあるんだけど、この場合は当然画面がバキバキに割れていてはだめで、そういう場合は別途お金を取られるのだ(例えば、auのプランの場合は追加費用が22,000円に設定されているよ。)。

もう一つは金利の問題。
上にあるとおり、あうまでも残額は最終支払額になっているので、ローン自体は購入価格全体にかかっているのだ。
つまり、金利は購入額全体に対してかかるということ。
よって、月々の支払額は、(購入額-残額)÷返済月数+金利という計算になるよ。
通常のカーローンより少し金利が低くなっているらしいけど、それでも、残額分も含めて金利がかかっているので、一見、月々の支払いは抑えられているけど、最終的に残額も払って買い取った場合、余計にお金がかかっている可能性もあるのだ。
ちなみに、側近で残額が払えない場合、その残額に対してさらにローンを組むこともできるみたい・・・。
二重ローンだ。
そうなると、ますます金利分は大きくきいてくるのだ。

自動車だとまだましなんだけど、最近はこの同じシステムが住宅にも使われているよ。
残価設定型住宅ローンというやつなんだけど、これの場合、いったんローン返済期間が終わったところで残額を一括で支払えない場合、さらに十年、二十年とかけてローン返済するようなのだ。
いったいいくつまでローンが続くんだ?
その返済期間が長期に及ぶ場合は、「リバースモーゲージ」も使えて、亡くなった後に住宅を手放す代わりに生存期間中は金利だけ付帯していればよい、というスタイルもあるよ。
子供に家が残せないけど、逆に言うと、最近は相続者がいなくて空き家になっているケースも多いというから、時代にはあっているのだろうか?

話を自動車にもどして。
似たようなローンで、もう少し早く出てきたカーリースというのもあったよね。
サブスクで車に乗れる、みたいな。
こちらは、連たる会社が代わりに自動車を購入してくれて、それを月々一定の利用用で貸してくれる、というサービス。
ちなみに、「わ」ナンバーにはしなくてよいみたい。
この利用料には、車の購入費用のほか、自動車税や自動車重量税、自賠責保険なども入っているのだ。
コピー機のオフィス・レンタルと同じような仕組みで、最初は企業向けに提供されていたんだけど、個人向けが出た、ということだったんだよね。
個人向けの場合、一定のリース期間終了後にその車を買い取れるオプションもあって、これをさらに改良したのが残価クレジットというものらしいのだ。
ただし、カーリースの場合はあくまでもリース契約なので、月々支払うお金は利用料という形で一定。
一方、残価クレジットはローン契約なので、支払期間に応じて少しづつ支払額は減っていくのだ(元本が返却された分だけ)。
それと、残価クレジットの場合は自動車税や自動車重量税、自賠責保険は別途負担する必要があるから、月々の支払額だけを比較してもダメなのだ。

なんとなく仕組みはわかったけど、よくこういうことを考えるよね。
リボ払いもそうだけど、一見お得のように見えて、きちんと設けられる仕組みになっているのだ。
もちろん、赤字切手ボランティアでそういうことをする篤志がいるわけじゃないけど当たり前なのだけど。
でもでも、表面上ンおお得感に飛びつくことなく、よくよく考えて、自分はメリットをきちんと享受できるのか確かめてから使わないと部内のだ。

2025/07/05

伊東に行くなら・・・

 経歴詐称疑惑のあった伊藤市長の問題は、いよいよ「卒業してなかった」ということで落ち着きそうなのだ。
っていうか、手続き的に簡単に手に入ると言われている卒業証明書をなかなか出してこないあたりはもうわかっていたことだけど。
こういうのって、最後まで隠し通せるものではないし、粘らずに早く誤ってしまった方がよいと思うんだけど、実はそうもいかないんだよね。
それは、公職選挙法との関係なのだ。

公職選挙法第235条のでは「虚偽事項の公表罪」というのを規定しているのだ。
第1項は候補者が当選しようとして嘘をつく場合の規程で、、
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
となっているんだよね。
まさにこれにがっつりと抵触するので、経歴を詐称していたことを認めた時点でアウトなのだ。
ちなみに、この規定だと、結果として落選していても、立候補時にウソの情報を選挙公報などに載せてしまうと罪に問われることになるよ。

有名な先例としては、旧民主党の国会議員の案件があるよね。
米国の「ペパーダイン大学を卒業」と経歴に書いていたわけど、それがあやしいということになって追及を受けたのだ。
このときはマスコミを連れて米国の現地にまで行って、みたいな悪あがきをしていたわけだけど、卒業していないんだからどうにかなるわけでもなく・・・。
さんざん追及されて離党して、公職選挙法違反で告発。
警察の事情聴取を受けて、経歴を詐称していたことをおおむね認めたところで議員を辞職。
けっきょくは「起訴猶予処分」ということで落ち着いたんだ。
これって、公職選挙法違反はほぼ明らかなんだけど、訴追するまでは必要ない、という検察の判断なのだ。
一連の流れの中で社会的制裁も受けているしね。
おそらく、今回も同じような流れになるはずで、市長という公職を辞して警察の事情聴取を受けて、となるのだ。
これも裁判まで行かないだろうなぁ。

ちなみに、同条第2項は、立候補している人の足を引っ張ろうとして虚偽の情報を流す場合の規定。
当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
こちらはよりたちが悪いということで量刑が重くなっているのだ。
自分を利するより、他人を蹴落とす方が罪深いということだね。
これが原因で落選になったかどうかはわからないんだと思うけど、これは被疑事実を認めた場合は起訴猶予とは行かないと思うんだよね。
ほぼほぼ確実に裁判にはいくと思うね。

ちなみにのちなみに。
選挙妨害という観点で実際に事例があるのは、虚偽情報をなあすというよりは、もっと物理的な妨害行為なのだ。
先般問題になったのは、演説しているところに行って大音量でその演説が聞こえないように妨害するってやつ。
わざわざ街頭演説の行先裂きにストーキングしてやってたみたいだよね。
これは真偽を確かめるという以前の問題で即アウト行為。
虚偽の情報を流して足を引っ張ったんじゃないか、というときには、それは本当に虚偽なのか、虚偽だったとしてどれくらい影響が出たのか、などなどを掘り下げる必要があるので、面倒っちゃ面倒。
どのみちそういう妨害をする人は他にもポスターをはがしたりと妨害してくるので、そっちで現行犯で取り締まった方がよかったりするわけだ。
ただし、ネット上でのデマの拡散や誹謗中傷なんてのもあるから、今後はそういうケースで取り締まられる例が増えてくるかもだけど。

というわけで、参議院選挙が近いので、ここも要注目なのだ。
今回は注目度の高い選挙だし、いろいろあるかもね。
国籍問題を明確に解決しないまままた立候補しようとしている元議員もいるみたいだし。
人腹なりそうだ。
って、候補者を擁立しただけで炎上案件が発生しているからなぁ。
興味は尽きないね。