2014/07/26

穴場的職業?

号泣県議が特に話題になっているけど、最近のニュースでは地方議会の不祥事がよく報道されているような気がするのだ。
ひとつが大きな話題になったから、今まで報道されなかったようなものまで目に触れるようになっただけかもしれないけど・・・。
それにしても、都道府県会議員や、市区町村議会議員って、けっこう偉い人たちだと漠然と思っていたわけだけど、実態はそうでもないらしいね。
年寄りだけでなく、若手が増えてきたのはよいことなんだろうけど、なんだかなぁ、という人もいるようで。

地方の議会は、明治憲法下からあるにはあるんだけど、法律できちんと位置づけられたのは戦後からなんだって。
日本国憲法第九十三条第一項では「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」と規定されていて、これを受けて、地方自治法第八十九条で「普通地方公共団体に議会を置く。」と規定されているのだ。
これが地方議会の設置根拠。
その後の規定で地方の議会に関していろいろと定めているんだけど、おもしろいのは同法第九十四条で、「町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。」としていて、条例で定めさえすれば、地方では間接民主主義ではなく、直接民主主義もとれるようになっているのだ!
通常は議員定数なんかを条例で定めるんだけどね。

地方自治体については、国とは違って「首長制」をとっているので、都道府県知事や市区町村長と議会との関係は、むしろ米国の大統領と議会との関係にちかいところがあるのだ。
例えば、国会の場合は、国会の議決を内閣総理大臣が差し戻すことはできないけど、地方議会の場合は、首長に拒否権が認められていて、「再議に付す」ことができるのだ。
もちろん、議会で再議決されるとその議決は確定するので、あくまでも再考を促すという意味合いでだけど。
米国のように大統領が署名しないと法律として発効しない、というほどではないのだ。

また、首長には専決処分というのが認められていて、あらかじめ議会から権限がゆだねられている場合や、議会を開催する余裕がないほどの緊急時、議会が解散していて開けないときなど、本来的には議会の議決・決定が必要な事項について、首長の判断で処分を行うことも認められているんだって。
事後的に議会の承認を得たり、議会に事後報告をすることを求められたりはするんだけど。
ここも政府と国会との関係とは大きく違うのだ。
これも地方自治法により定められた手続なんだよ。

現在問題になっているのは、議員報酬や政務調査費など。
この議員報酬は自治体によってだいぶ違うんだけど、フルタイムの職業ではなく、パートタイムの職業として議員活動をするには高いと言われているんだ。
日本の地方議会は、短いと国民から批判を受けることが多い国会の会期よりさらに短くて、実働は40~50日と言われるんだよね。
ということは、週一。
それなのに、多くの都道府県、市町村では、平均的なサラリーマンの給与をはるかに超える給与を出しているんだって。

さらに、問題になるのが、その議員活動を支えるために支出されている経費。
ひとつは「費用弁償」というやつで、議員としての職務を行うに当たって必要となる旅費や通信費が支給されるというもの。
例の切手代のやつだ!
これは地方自治法第二百三条第三項で規定されているんだ。
ちなみに議員報酬自体はその第一項で、議員への期末手当の支給については第四項で定めているよ(期末手当は別途条例で支給する旨を定める必要あり。)。

加えて、地方自治法第百条第十三項では、条例の定めるところにより、議員の調査研究に視するための必要な経費として政務調査費を交付することができるとしているのだ。
ただし、その次の第十四項で、政務調査費の交付を受けた場合は、条例の定めるところにより、その収入及び支出の報告書を議長に提出することが義務づけられているんだ。
この報告書の内容がずさんで、コピペばっかりだった、なんて話も前にあったよね。
今回は領収書すらないとか、異常なものもあったけど・・・。

こうしてみると、地方の議会の議員はけっこう金銭的に恵まれていることが多いんだよねぇ。
自宅のある地区でもそうだけど、市区町村議会くらいだと、当選確率がめちゃめちゃ高くて、立候補した人のうち、一人二人だけしか落選しない、みたいな地域も多いようで。
上位何名が当選、というのではなくて、下位何名が落選というのじゃねぇ。
国会議員でも変な人がいると話題になることがあるけど、地方議会の現場はもっとすごいことになっていたりして。
選挙に出るノウハウと、実は当選確率が高い地域がルということを知っていれば、けっこう穴場な職業だと思うんだよね。

0 件のコメント: