2016/06/25

本当は期限あり

鳩山邦夫元法相がお亡くなりになったのだ。
この人は、サイバンインコの「中の人」になってみたり、友達の友達がアルカイダだったりで有名な政治家だったけど、ボク個人としてもとても印象に残る政治家だったのだ。
御冥福をお祈りします。
で、この鳩山元法相が有名になった件としては「死に神」問題があるんだよね。
これは朝日新聞が報じた記事に由来するもので、鳩山元法相が「死刑の執行は粛々と行うべき」として歴代法相の中でも群を抜いて多くの死刑を執行していることに対し揶揄したもの。
このときの元法相の発言で「ベルコトンベアー方式」なんてことも言われたのだ。

でも、実は死刑という制度は刑が確定したら期限内に執行すべきことが法律で定められているんだよね。
刑事訴訟法第475条第1項では、「死刑の執行は、法務大臣の命令による」と定めているので、死刑という刑が裁判で確定した後、改めて法務省内で刑の執行にかかる手続きがあって、しかる後に法務大臣から執行命令が発せられて、刑の執行に至る、という図式なのだ。
その次の第2項では、「前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない」とされているので、本当は刑確定から半年以内に執行をすることが求められているんだ。
とは言え、その後ろに但し書きとして「但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない」というのもあって、例外は認めているわけ。
実際には、死刑の執行には数年はかかるみたいなんだよね・・・。
中には死刑の執行せずに大臣の任期を終えた人もいたのだ(これはその大臣の信条によるところもあるのだけど。)。

鳩山元法相は、この法律に定められたルールに則り、手続きをきちんと進めるべきだ、と主張しただけなので、当時から「死に神」呼ばわりした朝日新聞には抗議がなされたみたい。
でも、マスコミの論調の中では、「そもそも死刑という制度が妥当なのか」という議論を意図的かそうでないのか見事にまぜこぜにされてしまって、死刑を執行すること=悪いことみたいに捉えられることもあるんだよね。
少なくとも、現行法制化では死刑という刑があって、裁判においてもそれが確定しているものについては、元法相が主張したように粛々と執行していくのが法治国家としてあるべき姿なんだよね。
その上で、死刑という制度を存続させることがいいのか、仮釈放なしの終身刑のようなものに変えた方がよいのか、というのは、社会で議論し、国会で審議した上で、必要であれば法制度を変えていくという話なんだよね。
今のルールが気にくわないから従わなくていい、というのは少しおかしな話に感じるよ。

話はそれたけど、裁判で死刑という判決が確定すると、法務省内で手続きが発生するのだ。
まず、判決の謄本と公判記録が検察庁に送られ、検察ではこれらの書類に基づいて死刑確定者に関する上申書を作成して法務省に提出するのだ。
この上申書は法務省の刑事局に回され、やはり検察から送られてくる裁判の確定記録とともに中身を確認する作業に入るのだ。
通常死刑判決が出るような裁判は長期にわたって行われるため、ここで確認する記録は膨大な量になっているそうだよ。
また、再審や恩赦、非常上告など、刑の執行を停止する必要のあるものに該当するかどうかも慎重に確認することになっていて、これにも時間がかかるみたい(例えば、えん罪の疑いのある場合は速やかに執行はできないし、恩赦が近々見込まれる場合にも拙速に執行はされないのだ。)。
で、中身の確認が終わると、死刑執行にかかる起案をし、法務大臣の了解を求めるのだ。
法務大臣がこれを裁可すると、死刑執行命令書が作成され、法務大臣が署名すると刑の執行が確定するんだ。

死刑の執行に関しては、刑法第11条第1項で「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する」と決まっていて、日本では絞首刑が採用されているのだ。
中国だと銃殺刑もあるし、米国では電気椅子なんかも使われるみたいだけどね。
さらに、次の第2項では、「死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する」となっていて、刑の執行までの間は、刑事施設に「拘置」されるのだ。
これは逃げられないように身柄を拘束することで、「懲役」や「禁固」とは別の概念なんだよ。
確かに、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の定義(第2条第4号)では、受刑者は、「懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう」となっていて、死刑囚は含まれていないのだ。
なので、死刑囚が収容される刑事施設というのはいわゆる「刑務所」ではなく、「拘置所」なのだ。
つまり、東京で言えば、府中刑務所ではなく、小菅の東京拘置所にいるというわけ。
そういう意味では、拘置所には、裁判がまだ終わらず刑が確定していない「未決囚」と呼ばれる人たちと、死刑が確定している死刑囚がいることになるよ。

刑の執行に当たっては、検察官、検察事務官及び拘置所の所長(又はその代理)が立ち会うべきことが刑事訴訟法第477条第1項で定められているんだけど、一方で、第2項では、検察官又は拘置所長の許可を得たもの以外は刑場への立入りを禁止しているのだ。
通常は刑事施設の職員(刑務官等)のほか、医官や教誨師が立ち会うみたい。
このあたりはあまり詳細が明らかにされないので、詳しいことはわからないんだけど。
医官により死亡が確認されると、刑事訴訟法第478条に従って検察事務官が執行始末書を作成し、立会い検事と拘置所長が署名押印して刑の執行が終了することになるよ。

ちなみに、よく刑の執行後に仮に生きていた場合はそこで刑の執行が終わったので釈放される、なんてことが言われるんだけど、この根拠とされるのが、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)の規程。
まず、第71条の第1項と第2項で、死刑の執行は刑事施設内の刑場で行うことと、祝祭日と12月31日~1月2日にかけては死刑の執行を行わないこととしているのだ。
続く第72条で、「死刑ヲ執行スルトキハ絞首ノ後死相ヲ検シ仍ホ五分時ヲ経ルニ非サレハ絞縄ヲ解クコトヲ得ス」とされていて、死相を確認してから5分経たないと絞首に使った縄を外してはいけない、という規程があるのだ。
ここをもって、5分経って縄を外したら蘇生した、という例をどう考えるか、ということなんだけど、この場合、過去の例では刑の執行はいったん完了したと見なされ、再度執行はされない、ということになったみたい。
ただし、現在の絞首刑の場合、まず蘇生しないような方法だし、医官が死亡を確認しないと刑の執行が終わらないようになっているので、おそらくこの問題はもう起こらないと考えられるよ。

なんだか暗い話だけど、これが日本の死刑制度なんだよね。
これが現代社会において妥当なものかどうかは議論があるところだけど、少なくとも法律が改正されるまでは、このルールに則るのが法治国家だとは思うんだよね。
その上で、国連での議論なんかも踏まえつつ、制度について国を挙げて検討すればいいのだと思うよ。
そういう意味では、鳩山元法相はこの問題を意識の上に上げる一石を投じたと思うのだ。
改めて、御冥福をお祈りします。

2016/06/18

焼いて融かして色つけて

日曜の昼過ぎについつい見てしまうのが、「なんでも鑑定団」の再放送。
美術品・工芸品についてわかりやすくコンパクトに説明してくれるので、ちょっと賢くなった気になるのもいいんだよね(笑)
なんとなく見始めて、けっきょく最後まで見てしまうパターンが多いのだ。
本物か偽物か予想するのもおもしろいしね。

この番組を見ていると気になってきたのが陶磁器の色。
よく「釉のかかりがすばらしい」とか「発色がいい」なんて聞くけど、それってなんで変わるんだろうということ。
今の御時世、科学的に分析すれば「いい出来のもの」をクローンのように再現できるんじゃないか、とこう考えるのだ。
ところが、これはそんなに甘くないらしいんだよね・・・。

釉薬(「うわぐすり」又は「ゆうやく」)は、陶磁器の表面を覆っている薄いガラス室の皮膜。
土をこねてそのまま焼成した素焼きだと、どうしても細かい穴がたくさんあいている状態なので、水分を若干浸透させてしまうんだよね。
それがいいところでもあるんだけど、吸水性があると液体を保存する容器には使いづらいのだ。
そこで、その上にガラス質のコーティングをして、耐水性を高めようというわけ。

「うわぐすり」というだけあって、素焼きしたものの上からかけて、その後もう一回焼成させるのだ。
「かける」とは言うけど、実際の釉薬は土や灰を水で懸濁させたもので、そこに素焼きしたものをつけるという表現の方が合っていると思うよ。
刷毛で塗ったりしてもいいのだろうけど、均質な厚さにするためには、「塗る」というのでは難しいはずなのだ。
さっと釉薬の中にくぐらせて、天日で乾燥させてから焼成する、というのが普通だと思うよ。

ものによっては、一度乾かしてから一部だけ別の釉薬につけて色調を変えたり、絵の具のように使って絵を描いて模様にするという技術もあるみたい。
絵を描く場合は、背景色の釉薬につけ、その上に絵を描き、さらに透明になる釉薬につける、という幹事で段階的に作業するのだ。
このとき重要なのは、釉薬の段階では焼き上がりとは全く違う色なので、「絵付け」をするにしても、慣れていないと焼き上がりがどうなるかわからないということ。
釉薬っていうのはたいて白~灰~黒みたいな色だからね。

釉薬の主成分は4つ。
骨材というのがガラス質を作る主原料で、これは二酸化ケイ素。
糊材というのはできたガラス質の安定性を保つもので、これは酸化アルミニウム(アルミナ)。
どちらも長石が入った土の成分なのだ。
ここに媒熔材と呼ばれるものを入れて、釉薬の融ける温度を調節するんだって。
その成分は、酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウムなど。これらは土の中にも含まれるし、灰の中にも多く入っているのだ。
釉薬の温度を調節するのは、焼成温度によって発色が変わってくるからで、例えば、灰を入れる量でできあがりの色味が変わってくるのだ!

最後が発色剤。
これは主に金属で、色のもととなるのは鉄、銅、コバルトなど。
今は化学的に足したりもするようだけど、伝統的には鉱石を砕いたものや特殊な土・砂、特定の植物の灰なんかを使って、発色につながる金属の量を調整したみたい。
このあたりは、試行錯誤による伝承と、職人の感みたいな世界だよね。
あれとあれをこうまぜるとこういう色になる、みたいな。
織部の緑や楽茶碗の黒とかだよ。

ところが、上にも少し書いたけど、焼成の仕方で色が変わってくるのだ。
発色剤となる金属がどういう状態で焼き上がるかで色が変わるわけだけど、例えば、銅の場合、十分に酸素が供給されて完全燃焼で高温で焼成された場合、青~緑になるのだ。
ところが、酸素が少なく、不完全燃焼で焼成された場合(多くの場合燃焼温度は少し低め)、赤くなるんだよね。
これは銅の酸化状態の違いで、完全燃焼で酸化焼成された場合、銅は酸化銅(II)CuOになるので、青っぽい色を呈するのだけど、不完全燃焼で還元焼成された場合、酸化数がより少ない酸化銅(I)CuOになるので、真っ赤な色を呈するのだ。
鉄も同じで、完全燃焼だと酸化鉄(II)FeOで黒なんだけど(備前焼の黒)、不完全燃焼だと酸化鉄(III)Feで赤くなるのだ(赤さびの色)。
もっと酸化が抑えられると、酸化されていない金属鉄になるので、青っぽい色になるのだ。
実際にはこれらが混ざるので、複雑な色合いになるよ。

つまり、炉内の酸素供給量による燃焼状態とそのときの炉の温度で大きく発色が変わるのだ!
これはもう相当な複雑系になるので、完全に昔の優れた焼き物を再現することができないんだよね・・・。
科学的に原理はわかるんだけど、そもそもパラメーターが多すぎて条件設定がしきれないのだ(>o<)
炉内での火のまわり方なんかはカオス理論になるだろうし、同じようなやり方でも偶然性に大きく左右されてしまうんだよね。
というわけで、焼き上がってみるまでわからない、のだ。
それが陶磁器のおもしろさなんだろうけどね。

2016/06/11

煙にまく?

日本の研究グループに命名権が付与されていた113番元素について、国際純正・応用化学連合(IUPAC)は、日本から提案していたニホニウム(Nh)という名称・記号の案で意見公募を開始したのだ。
5ヶ月間も意見を求めるらしいけど、よほどのコメントがない限りはそのまま決まるそうで。
でも、この名前の場合はちょっと危ないような・・・。
3月中旬に提案が行われてからやっとオープンになったわけだけど、わかってしまうと、まあそうだよね、というネーミングではあるよね(笑)

で、この113番元素の名前についてはいろんな予想がされていたんだよね。
新聞報道等で人気があったのは「ジャパニウム」。
日本で初めて、世界で二番目にサイクロトロンを作った仁科芳雄博士にちなんだ「ニシナニウム」なんてのもあったのだ。
でもでも、その中にまったくわからない名前が。
これは科学誌Natureの関連のブログの中の予想にあった名前なんだけど、「Enenraium」というもの。
中身を読んでみると、妖怪の「煙煙羅」にちなんでいるんだって。
って、なんで!?
正直、エントリーの理由は不明なんだけど、機械的につけられる仮称が「ウンウントリウム」だったので、音が似ているというので選ばれたんじゃないか、と予測している人はいるよ。

この「煙煙羅」という妖怪は、字の表すとおり煙の妖怪で、江戸時代の画師・鳥山石燕さんによる「今昔百鬼拾遺」という作品の中に出てくるのだ。
実は、これ意外に伝承などが残っていないので、鳥山石燕さんの創作妖怪と考えられているよ。
蚊遣り火の煙がくすぶりゆらゆらゆれていて、怪しい形をなすことがある、それが羅(うすもの)が風にたなびくように見えるので、「煙煙羅」と名付けたか、といった旨のキャプションがあるんだ。
雲でもそうだけど、じっと見ていると何かの形に見えてくることはあるよね。
きっとそういう感覚が反映されたものなのだ。

これだけなので、怪しく見える、という意外に特徴がないわけ。
なので、113番元素とはほぼ関係はないはず。
実態はつかめないけど何かある、という点では、10年で3個しか作ることができなかった113番元素につながる部分はあるけど(笑)
でも、この妖怪との並びだったら、怪しく見えるけど、それはそう見えているだけ,と言うことになっちゃうから、113番元素は幻になっちゃうね・・・。
だとすれば、名前としてあまりふさわしくないね。

また、煙っていうのは、燃え残ったものや燃えにくかったものが燃焼時に発生する熱に煽られてエアロゾルとして浮遊しているものなんだよね。
黒や灰色に見えている色は、エアロゾルとして浮遊している「すす」によるものなのだ。
「すす」だけなら汚れがつく程度なんだけど、場合によっては、その中に一酸化炭素や窒素酸化物、硫黄酸化物、金属酸化物なんかの有害なものも入っている場合があるので、注意が必要だよ。
「煙煙羅」のもと(?)の蚊遣り火は、ヨモギの葉や松・杉・榧の青葉を火にくべてけぶらせるもので、今で言う蚊取り線香に近いんだけど、殺虫成分が入っているわけではなく、あくまでも煙で虫を追い払うものなのだ。
植物中の精油成分などが含まれるので、通常の煙に比べて目にしみたりすることはあるけど。
そういう意味では、ごくごくありふれた「すす」の中に、微量に何か性質の違うものが紛れ込んでいて、という状況は、113番元素を作っている時に似ているかもね。

まあ、煙煙羅について調べてみても、やっぱり名称として提案される理由はわからないね(笑)
そういうのがあってもいいかもだけど、さすがに日本発、アジア初の元素名でそれはないよなぁ。
じゃ、もう一個命名権がとれたら候補に入れるということで!

2016/06/04

しばし待たれい

元プロ野球選手の覚醒剤取締法違反の事件について、東京地裁が有罪判決を出したのだ。
量刑は、懲役2年6月、執行猶予4年。
通例、覚醒剤の所持・使用などは、初犯の場合は執行猶予がつくと言われているけど、今回もそうなったんだよね。
相場としてはこんなものかな、というところみたい。
で、改めて気になったのが「執行猶予」という制度。
刑務所に入らずとも、その間おとなしくしていれば刑の執行を免れる、くらいの認識なんだけど、ちょっと調べてみたのだ。

執行猶予は、刑法の第一編「総則」の中の第四章「刑の執行猶予」というところで、第二十五条から第二十七条の七までの12条によって規定されているんだ。
刑の「全部」又は「一部」の執行猶予があって、「一部」のみの執行猶予の場合、他の部分で刑の執行がなされることがあるよ。
刑の全部の執行猶予の要件は第二十五条で定められていて、3年以下の懲役・禁固又は50万円以下の罰金が対象で、1年以上5年以下の期間で執行が猶予されるんだけど、もちろん、条件があるんだよね。
その条件は大きく2つで、①前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は、②前に禁固以上の刑に処せられているがその執行が終わった日又は刑の免除があった日から5年間禁固刑以上の刑に処せられたことがないこと。
前に禁固刑以上の刑に処せられたがその刑の全部が執行猶予中の場合は、特に情状酌量すべきものがあれば、1年以下の懲役・禁固について執行猶予が得られる場合があるよ。
ここで言う「禁固以上の刑」というのは、死刑、懲役及び禁固のこと。
刑の種類は第九条で、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料と6つ挙げられているんだけど、次の第十条で、刑の軽重はこの第九条に規定する順序による、とされているので、一番重いのが死刑、一番軽いのが科料となるわけ。

①の場合は保護観察はオプションなんだけど、②については保護観察をつけないといけないんだよね。
この保護観察については、遵守すべき事項を守らず、それがやむを得ない事情出ない場合は、裁量的に執行猶予が取り消される場合があるのだ。
執行猶予中に罰金刑に処せられた場合も取り消しの可能性があるよ。
逆に、執行猶予中に執行猶予のない禁固刑以上の刑に処せられたり、執行猶予の言渡し前に犯した犯罪について執行猶予のない禁固刑以上の刑が書せられた場合は、自動的に執行猶予が取り消されるのだ。
執行猶予が取り消されると、懲役・禁固の場合は刑務所に行くことになるのだ・・・。

なお、何事もなく執行猶予期間を無事に過ごすと、第二十七条の規程により、「刑の言渡しが効力を失う」ことになるのだ。
なんだか難しいけど、罪を犯して刑に処されたという事実は残るけど、懲役・禁固刑を受けているという状態ではなくなるのだ。
これで何が起こるかというと、国家資格なんかの多くでは「欠格条項」が定められていて、そこがクリアされるのだ。
例えば、国家公務員法では、「禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」は国家公務員になれないばかりか、在職中にこの要件に該当すると自動的に失職するんだよね。
でも、執行猶予期間が終わって、刑の言渡しの効力が失われると、もうこの条項には該当しなくなるので、また国家公務員として復職できるようになるのだ。

公務員だと復職は考えづらいけど、選挙権・被選挙権なんかも、服役中だけでなく、執行猶予中もなくなるんだよね・・・。
また、いわゆる「士業」においては、さらに「冷却期間」がいるのだ。
例えば、公認会計士、行政書士、司法書士だと、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者」となっているので、執行猶予期間が終わって3年たてば、前科がなくなったものとなって、またその資格を得ることができるのだ。
ただし、逆に言うと、これらの仕事をしていた人が犯罪を犯し、執行猶予付とは言え実刑判決を食らうと、もうその資格では仕事ができなくなってしまうんだよね(>o<)

こういう中でもっとも厳しい要件が、弁護士や弁理士などの欠格要件。
これらではシンプルに「禁錮以上の刑に処せられた者」となっているので、実刑判決が出たらアウトという図式なのだ・・・。
でも、一度でも実刑判決を受けると二度となれないか、というと、そういうわけでもないのだ。
刑法第三十四条の二で「刑の消滅」というのが規定されていて、「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う」となっているのだ。
すなわち、禁固以上の刑に処せられても、10年経てばこの欠格要件からは外れるということなんだ。
なので、若いときに万引きで執行猶予付の実刑判決を受けたとしても、努力すれば中年以降に弁護士資格を得ることは可能なのだ。

こうやって調べてみると、執行猶予というのはいろんなところに影響してきそうだね。
刑務所に入らなくてすむ♪、と思っても、それなりに社会的制裁としての制限はかけられているようなのだ・・・。
何はともあれ、犯罪を犯さないようにするのが大事だよね。
当たり前だけど。