2012/01/07

よ、4回も・・・

新年も明けたけど、まだまだ日本の政治状況は不透明だねぇ。
現政権が増税路線をとりまとめ、野党と協議しようとしているけど、閣僚の進退問題でもめているからどうなることやら・・・。
このまま行くといつ通常国会が開けるのかもわからないのだ!

その通常国会といえば、戦後処理をまだしていた昭和22年以来の第4次補正予算案(補正予算案第4号)の審議をする予定なんだよね。
その後に24年度の政府予算案が来るわけだけど、あまりにもめるようだと、近年あまり見られなかった年度内の予算不成立に陥るかも・・・。
民主党政権になってから何度か危機が叫ばれたもののうまく回避したけど、今回はどうなることやら。

で、その補正予算だけど、すでに3次までは成立しているのだ。
憲法では、第86条で「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」と定めていて、これが通常の予算の根拠規定になっているのだ。
これを受ける形で、財政法第27条では「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。」としているので、毎年毎年8月末に概算要求をし、年末までに政府予算案をとりまとめているんだ。
で、通常1月中に開会される通常国会に提出し、3月までに審議を行うわけ。

一方、財政法では第29条で「内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。」と定めていて、一定の条件下で補正予算を作ることを来てしているのだ。
その「次に掲げる場合」とは、「法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合」と「予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合」の2つ。
日本の場合は緊急対策というよりも、例年「経済対策」の名の下に編成されてきた歴史があるんだよね。
今回の震災対応なんかは珍しい例なのだ。

なお、補正予算は追加的な支出をするだけではなくて、不要な支出をとりやめる「減額補正」もあるんだよ。
トータルで減額になるような「倹約令」みたいなものはないけど(米国の補正予算ではあるんだよね。)、一部の予算の不要を取り崩して他に必要な予算の財源に充てることはよくあるのだ。
例えば、今回の補正でも、2次補正でつけた予算の一部を3次補正で減額し、他の財源に充てていたりするのだ。

その減額された予算というのは「予備費」という費目。
これはあらかじめ「不測の事態」に備えるために積んでおく性質のもので、有事の際に使途を定めて支出するのだ。
憲法87条第1項で「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」と規定されているのが根拠だよ。
基本的に国会開会中は補正予算で対応するんだけど、閉会中で特に緊急を要して対応が必要な場合は予備費が充てられるのだ。
ただし、憲法第83条で「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」となっているように、国の歳入・歳出は原則として議会の承認を得ることになっているので、第83条第2項で「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」という事後承諾の規定がついているのだ。

この予備費は、財務大臣が管理していて、予備費の支出が必要となった段階で所管大臣から財務大臣に調書を作成・提出し、財務大臣から閣議にかけるんだ。
閣議決定を経て予備費の支出が決まるんだよ。
閣議決定をするので、いつ予備費の支出が決まったのかは閣議の案件を見ればわかるのだ。
例えば、最新の予備費使用の決定は昨年の12月20日の閣議だよ。
今回の震災対応では、あらかじめ積んでおいた予備費が不足する事態になったので、改めて2次補正で積み増しをしたんだけど、思ったより使わないですみそうだ、ということで3次補正で減額したんだ。
ややこしいね(笑)

ちなみに、補正予算も予備費も当該年度の対応として支出されるわけなので、その年度中に使う必要があるのだ。
とは言え、例えば4次補正なんてこれから国会で審議をするわけで、いつ使えるようになるかわからないよね。
しかも、2月くらいに成立しても残り1ヶ月くらいしかないのだ!
これまでの「財政支出拡大」の目的で行われてきた補正予算も予算案と同時提出で2~3ヶ月予算で執行される例が多かったけど、とてもじゃないけど、まともに全部使い切ることは不可能なのだ。

そこで出てくる制度が「繰越し」。
基本的に国の予算は憲法第86条「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」に基づいて単年度主義なんだけど、それだけじゃどうしてもまわせないので、一部の予算を翌年度に繰り越して使うことが認められているのだ。
それは財政法第14条の3第1項に「歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。」と規定されているんだ。
ただ、やみくもに繰り越されてもいけないので、認められる事由というのが決まっているのだ。
制度繰越事由については財務省のHPに掲載されているよ。

予算というのは、前の年に一定の歳入・歳出の予測の上に作るわけだけど、どうしても年度途中に発生した事由で実態にそぐわない部分が出てきてしまうんだよね(>o<)
それをうまく合わせる仕組みがこの補正予算と予備費なのだ。
実際に適切に使われているのかどうかはよくわからないけど・・・。
なんとなく税金負担と連動した国費の適正使用という観点ではどうしても本予算だけが注目を集めがちだけど、補正予算や予備費にもしっかりと目をつけておいた方がよいのだ!

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