2009/05/23

ハンコちょうだい

この前はじめて区役所に印鑑証明をもらいに行ったのだ。
ボク個人の実印はまだ未登録だったのでまずはそこから。
それにしても、一度登録してしまうと次回以降は自動交付機で入手できるようになったから、楽になったものだよね♪
でもでも、いまいちよくわからないこの制度。
せっかくの機会なので、ちょっと調べてみたのだ。

日本はむかしからハンコ社会だけど、これは中国の影響なんだよね。
なので、東アジアにはその文化があるのだ。
古くは「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」なんて金印もあったよね。
古代はこのハンコは権力の象徴で、いわゆる公文書にはその権力者のものであることを占める印を押したのだ。
この文化が今も残り、それが個人レベルまで広がっているわけなんだよね。
今で言う公印がそれに近いのかな?
免許証でも、通知でも、公的なものには公印が押してあって、それで本物であることを証明しているのだ。
よく見ると、お札(日本銀行券)にも印が押してあるよね(あれは印刷なので正確には「印影」といえないのかもしれないけど・・・。)。

これに対して、欧米はサイン(署名)の文化。
それが直筆であるかどうかの筆跡の鑑定で真贋を見極めるのだ。
最近は日本でもサインで済ませられる手続きは増えてきているけど、でも、やっぱりハンコが必要なケースが多いんだよね。
ちなみに、もっとも重要なものの一つであるはずの閣議では、各国務大臣は閣議書に「花押」と呼ばれる独特の署名をすることになっているのだ。
これは戦国大名なんかが書状に使っていたものなんだよ。
そのころはハンコも一緒に押される例があったみたいだけどね。

で、話をもどして、ハンコだけど、これが一つではすまないのだ。
宅配便の受領とかの軽微なものはそれこそ三文判でもよいわけだけど、銀行口座の開設や諸手続には銀行印、公的な手続きや契約行為には実印、その他には認印と使い分けることが多いよね。
それで、もっとも重要な実印であることを証明するのに必要になるのが印鑑登録の制度だよ。
銀行印の場合は銀行の手続に使うことで「銀行印」になるので、銀行に登録しているハンコといえばそうだけど、銀行の手続につかったのが銀行印なのだ。
認印はそれこそ普段使いのハンコだよね。

で、印鑑登録の制度だけど、これは個人又は法人をハンコの印影により証明する制度だよ。
通常は、印影のほか、氏名又は法人の名称、住所などが記載されるのだ。
登録されると、印鑑登録証というのがもらえて、これは最近プラスティックのカードになってきているのだ。
で、その登録証を使って、当該印影がその個人又は法人が登録しているものであることを証明するのに発行される書類が印鑑登録証明書、通称「印鑑証明」だよ。
日本では契約行為に実印を使うことが多いけど、その実印がその個人又は法人のものであることをこの印鑑証明で公的に証明してもらって、裏打ちをするというわけなのだ。

ところが、実はこの印鑑登録の制度は、個人と法人で根拠が違うんだよね。
やることは同じようなものなんだけど・・・。
印鑑登録は市区町村の自治事務で、それぞれの条例で手続が定められているのだ。
なので、自治体ごとに手続は違うのだけど、通常は本人が行って、運転免許証や旅券(パスポート)などの本人を証明できる書類を持っていくとすぐにやってくれるのだ。
ハンコの大きさに制約はあるけど、その場ですぐやってもらえるんだよね。
でも、代理人がいく場合は、まず委任状が必要になるし、その場ではすぐに登録できなくて、もう一度書面で本人に確認してくるのだ。

一方、法人の印鑑登録の制度は商業登記法という法律に基づくもので、こっちは全国手続は同じ。
会社の設立等に当たって登記所に印鑑を登録する必要があって、その登録した印鑑であることを証明するための書類として印鑑証明が発行されるのだ。
財団法人や社団法人などのその他の法人の場合も、それぞれの法人の設立手続を定めた根拠法にこの商業登記法の規定を準用する規定があるので、それで印鑑を登録するのだ。
実際、その規定がないと法人名で銀行口座を持ったり、不動産登記できないから法人としての活動がかなりしづらくなるんだよね(>_<)

というわけで、押すだけのハンコを本人証明に使うために、これらの制度が築かれているのだ。
ハンコを使わなければいらないわけだけど(笑)、証明書と見比べればいいということでは、署名の鑑定よりは楽なのかも。
ただし、ハンコの偽造というリスクはあるんだけどね。

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