2019/10/19

どてらい災害

今年は台風の被害がすごい!
ボクは3年ぶりに日本の台風を経験したけど、こんなにすごかったっけ?、という印象。
それもそのはずで、報道によれば、史上まれに見る規模で、被害も甚大なんだってね。
歴史に残るような被害状況なのだ・・・。
対策も進んできているので亡くなる方は過去に比べれば少なくなっているんだろうけど、住宅や農地への被害は甚大。
この先の復興が大変そうなのだ(>_<)

そんなときに話題になっているのが、「激甚災害」として指定するかどうかという問題。
政府からは、「被害状況を調査した上で指定する方向で検討している」なんて少し煮え切らない答弁が出るわけだけど、これには理由があるのだ。
単純な話で、お金がかかるから。
財務省との調整が必要なので、軽々に指定するとは答えられないみたい。

「激甚災害」の指定は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)」に基づく行為。
法律第一条の趣旨によれば、「著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するもの」ということ。
もう少し砕けた言い方をすれば、「発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律」ということだよ(Wikipediaより)。
ようは、あまりにも被害が大きな災害については特別な援助をするということなのだ。

その措置の対象としては、国庫補助率・負担率のかさ上げ、若しくは、普段はしていない新たな補助をする、又は、国から特熱な貸し付けをする、若しくは、貸し付けにおいて優遇をする、といっったもの。
具体的には、地方公共団体が実施する災害復旧のための土木工事の補助のかさ上げとか、学校や公立の公共施設の復旧における補助のかさ上げ、災害で損害を受けた中小企業への資金融通などなど。
すなわち、いずれにしても国の予算にからむもので、当然財務省の了解が必要なのだ。

こういう理由があるので、「激甚災害」の指定にはあらかじめ定められた明確な基準があって、被害状況を調査してその基準に照らし、合致すれば指定する、ということなんだよ。
これが「調査した上で指定に向けて検討したい」の中身。
ちなみに、「激甚災害」の指定に当たっては2種類あって、全国規模で指定基準を上回る規模の災害の場合の「本激」と、市町村単位で指定基準を上回る規模の災害の場合の「局激(局地激甚災害)」。
それぞれに中央防災会議が定めた基準があるのだ。

実際の指定に際しては政令で定める必要があって、最新の台風15号等の指定の政令はまだ国の法令検索システムで見られないのだけど、平成30年(昨年)の秋の暴風雨の時の政令は見られるのだ。
災害名と適用すべき措置、備考が表になっている政令だよ。
ちなみに、最新のものは政令の本文はまだアップされていないようだけど、その説明資料は公開されているのだ。
今度もこれと同じような感じで定めるはずなんだけど、このときは「本激」と「局激」んぼ双方とも指定していて、「局激」の場合は「対象地域」も政令で定めるのだ。

それにしても、内閣府防災の災害情報のページを見ると、ここ5年間だけでも相当数の「激甚災害」指定があることがわかるのだ。
地震や暴風雨、日本は自然災害大国なんだよね・・・。
技術的にはかなり対策が進んでいるはずなんだけど、それでもこれだけ被害が出るんだから、日本という国はかなりの災害に見舞われているんだよね。
このリストがなくなる世界が来るとよいのだけど。

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