2020/09/26

酒臭い息

TOKIOの元メンバー、山口容疑者が酒気帯び運転で現行犯逮捕されたのだ。
追突事故を起こしたのがきっかけ。
休日の午前中にバイクで友人宅へ向かう途上だったそうだよ。
確か、もともとの事件を起こした際にお酒はやめたはずなんだけど・・・。
やはりなかなかアルコールの依存は断ち切れないようだね(>o<)

いわゆる「酔った」状態での車の運転は世界中どの国でもたいていは禁止されていて、日本では、道路交通法第65条で「酒気帯び運転等の禁止」が定められていて、その第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とするほほか、第2項や第3項では、酒気帯び運転する可能性のある人に車両を提供したり、さける意を提供したりしてはいけない、となっているのだ。
お酒を飲んだ人に車を貸したり、車で来ていることをわかっていながらさける意を提要したりする行為も同様に罰せられるよ。

でも、実は実際の罰則では、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に区別されているのだ。
罰則を定めているのは第117条の2と第117条の2の2で、前者の第1号では「第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」としていて、これが「酒酔い運転」に当たるのだ。
ポイントは、アルコールの摂取量等に関係なく、アルコールの影響でふらついたり、正常な判断ができないような状態にあるにもかかわらず車両を運転した場合が該当するということ。
お酒に弱い人だと少し飲んだだけでもふらついたりするからそこでアウト。
そして、この場合は自動車だけでなく車両全般が対象になるので、軽車両足る自転車もダメだし、大八車を引くのもダメだよ。

一方、「酒気帯び運転」は後者の第3号「第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」に規定されるもの。
これは呼気中のアルコール濃度を測定して、その範囲で罰則の適用の可否が判断されるのだ。
ふらついていたりする「千鳥足」状態だと「酒酔い運転」で即アウトなんだけど、お酒に強くて多少飲んだだけでは平常と変わらないような人であっても、測定結果で呼気中アルコール濃度が基準を超えれば引っかかるのだ。
翌検問で取り締まっているのはこっち。

基準は法律にあるように政令である「道路交通法施行令」の第44条の3で「血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム」とされているよ。
実際には検問等で血液検査をするわけにはいかないから、呼気中のアルコール濃度を測ることがほとんどなのだ。
ちなみに、ビール中瓶1本だと、500ml×5%で約25gのアルコールが含まれるんだけど、これが代替呼気中アルコール濃度0.15mg/lに相当すると言われているよ。
時間をおけば代謝されて減っていくけど、個人差はあるし、そもそもビール500mlですでに日か係るような基準なので、飲んだ日は運転しないが鉄則なのだ。

で、これは法律上の「酒気帯び運転」に該当するかどうかの基準で、このほか、「行政処分」の法の基準もあるんだ。
いわゆる「違反点数」の方。
こちらは、呼気中アルコール濃度が①「0.15mg/l以上0.25mg/l未満」と②「0.25mg/l以上」があって、このほかに③「酒酔い運転」があるよ。
①の場合は違反点数13点で、90日の免許停止。
②の場合は違反点数25点で、免許取消+2年間の欠格。
③の場合は違反点数35点で、免許取消+3年間の欠格なのだ。
②や③の場合は、免許の取消後、2年又は3年間再取得ができないよ!
ちなみに、検問で引っかかった場合はこれだけだけど、事故等を犯して酒気帯びが発覚した場合は、これに別の違反(信号無視、速度超過など)がプラスされるよ・・・。
①の場合でも他に違反があれば一発で免許取消になるのだ(例えば、25km/h以上の速度超過で違反点数2点なので、これが追加で即免許取消だよ。)。

今回の山口容疑者の場合、呼気中アルコール濃度は0.7mg/lくらいだったというから、相当量のアルコールを摂取しているようなのだ。
ビールで言うと中瓶で6~7本くらい。
前に問題になったときは、焼酎1本を飲んだ酩酊状態で・・・、ということだったけど、そのときに匹敵するくらいの酒量。
なんだかアルコール依存の怖さを物語る事件だよね。

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