2015/04/04

祝・御入学

秋篠宮家の佳子内親王殿下が国際基督教大学(ICU)に御入学されたのだ♪
もともと学習院大学に入学されたんだけど、思うところがあって入り直されたんだよね。
「絵になる」だけあって、マスコミも追いかけているよね(笑)
でも、最近は「身近な皇室」ということで、「内親王」という正式な称号はあまり使われず、ただ単に「様」付けなのだ。
本当は皇族としての「格」によって称号は使い分けられているんだよね。

皇族の称号は皇室典範で定められていて、第6条で「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。」となっているんだ。
正直これだけだとわからないんだけど(笑)
まず、「嫡出」というのは、「正妻が産んだ子供」という意味。
現在ではまず側室を持たないけど、戦前は正妻のほかに側室を持っていたのだ。
実際、明治天皇も、大正天皇も側室の子供が皇位を継承したんだよね。
ちなみに、正妻の子供は「嫡出子」、側室の子供は「庶子」と言うんだよ。
なので、ここで大事なのは、「嫡出子」じゃないと「親王」又は「内親王」とは呼ばれないのだ。

次に「皇子」。
歴史の授業で出てくる「皇子」はたいてい「みこ」と呼んで男性皇族を指すけど、ここでは「天皇の子供」という意味で男女の別はないのだ。
なのだ、この第6条の条文でも後ろで、「男を親王、女を内親王とし」となっているんだよね。
合わせると「嫡出の皇子」なので、天皇とその性質である皇后の間の子供ということになるのだ。
つまり、天皇・皇后両陛下の子供であれば必ず親王・内親王なのだ。

その次は「嫡男系の嫡出」なんだけど、これが正直わかりづらいよね。
「嫡男系」というのは、男系で、かつ、正妻の子供の系ということ。
むかしから女性皇族は皇族以外の人と婚姻をすると「皇籍離脱(降嫁)」するので、天皇家の皇統は男系なのだ。
代々男性皇族が皇位を継承していく皇統の中で、「嫡出」=正妻の子供の系譜というのが、ここで言う「嫡男系の嫡出」。
これはその次に「皇孫」と来るので、孫の代のことを言っているので、男系の皇統の中で正妻の子供として生まれた天皇の孫、ということなのだ。
皇位は継承されていくので、基本は「庶子」でない限り、天皇の孫は親王・内親王になるわけ。
皇子と皇孫を合わせると、天皇から見て二親等以内の親族が親王・内親王となるのだ。

逆に、その後ろにある王・女王はというと、三世以下とあるので、曾祖父は天皇だったけど、祖父は天皇の兄弟で皇位を継承していなかった親族、ということなのだ。
例えば、昭和天皇の弟である三笠宮崇仁親王の子供の寛仁親王(「ひげの殿下」)は大正天皇の皇孫なので「親王」なんだけど、その娘たち(彬子女王・瑶子女王)は大正天皇の曾孫ではあるけど、昭和天皇の嫡男系に入らないので、「女王」なのだ。
ちなみに、今上天皇の弟宮の常陸宮正仁親王にはお子さんがいらっしゃらないので、王・女王になる皇族はいないのだ。

今は「王」はいなくて「女王」だけなのであまり問題にならないけど、皇室典範上は「三世以下」としていて、どこまでの親族を含めるかが書いていないから、男子が生まれ続ける限りは理念上皇族になるのだ。
どんなに天皇家との関係が離れてしまっても!
一応、第11条の規定により皇室会議の議により皇籍離脱は可能になっているんだけど、強制的に臣籍降下させることはできないんだよね・・・。
でも、戦後に今の皇室制度ができる際には、天皇家から比較的遠い皇族は臣籍降下し、宮家が整理されたのだ。
JOCの竹田会長ももとは竹田宮家の皇族だったんだよね。
今は男性皇族が少ないことが問題なので表面化しないけど、いずれ男子がたくさん生まれると、どこまでの範囲を皇族とするかを考えないと行けないときが来るのだ。

なお、「王」であっても、皇族として皇位継承権を持つので、天皇に即位する場合があるんだよね。
皇室典範でもそれは想定していて、その場合、皇位継承した「王」の兄弟姉妹は王・女王から自動的に親王・内親王になることが第7条に規定されているんだ。
こっちは実は結構危なくて、秋篠宮家に悠仁親王が生まれる前までは、現実的にあるかもしれないオプションだったんだよね。
ま、その時点ですでに「王」はいなかったので、もっと問題なんだけど・・・。
なので、一度皇籍離脱した男性の元皇族を皇籍復帰させるか、女性皇族の皇位継承を認めるか、という議論をしていたんだよねぇ。

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