2017/12/23

祝日も移動

今上天皇陛下の御退位の準備が着々と進んでいるようなのだ。
その中で、最近話題になっているのが、12月23日の天皇誕生日の今後の扱い。
次に測位される皇太子殿下の誕生日は2月23日なので、天皇誕生日はそちらに移る予定。
で、問題は、12月23日が別の祝日に指定されるのか、平日になるのか、という点。
クリスマス直前という非常にありがたいタイミングの祝日だっただけに関心が高いのだ。

官房長官の会見でも質問が出たようで、そのときの政府の見解は、天皇誕生日は12月23日から2月23日に移るので、そのままだと12月23日は平日となる、というもの。
加えて、今後引き続き12月23日を祝日とするかどうかは広く国民の間での議論が必要、とも付け加えているのだ。
日本は国民性としてあまり休みを取りたがらず、有給休暇の取得率も低いので、現状で祝日・休日は世界でもトップレベルの数なんだよね。
なので、このタイミングでまた祝日を増やすかどうかは議論の必要あり、ということのようなのだ。

官房長官の言っている天皇誕生日の移動というのは、先の通常国会で成立した「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)」による「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の改正のことなのだ。
皇室典範特例法の附則第10条が祝日法の一部改正になっているんだ。
祝日法では、第2条で「国民の祝日」を1月のものから順番に列記していて、現在は12月23日の天皇誕生日が最後なのだ。
で、今回の改正では、「春分日」の「春分の日」の前に2月23日の「新」天皇誕生日を挿入し、12月の「旧」天皇誕生日を削ることにしているのだ。
ちなみに、「春分日」と「秋分日」は年によって変わるので、前年2月の「歴要項」の中で確定され、官報で公告されるよ。

で、上記の改正内容から明らかなように、天皇誕生日そのものが2月23日と変わってしまうので、12月23日は平日になってしまうのだ。
仮に、昭和天皇誕生日が「昭和の日」(最初は「みどりの日」)になったように祝日としたい場合は、また祝日法を改正して新しい祝日を法律に追加する必要があるのだ。
で、まだそういう動きはないから、きっと来年1月の通常国会には出てこないはず。
早くて秋の通常国会かな?
ちなみに、皇室典範特例法の附則第10条の施行日は、平成31年5月1日。
あと2年ちょっとあるわけか・・・。
祝日を追加する場合は相当期間の周知期間が必要だけど、そこで問題なく成立すれば、おそらく、平日の12月23日を迎えなくてすむかも。
ちなみに、多くの場合祝日法は議員立法で改正されてきていて、いきなり通常国会出てこないとも限らないのだ。

でも、通常は議員立法だとしても、祝日の話は国会議員の間でしっかり議論が行われるのが通例で、一番最近出来た「山の日」については、平成25年4月に超党派の議員連盟ができて、議論に紆余曲折があり、議員立法の中身がまとまって国会に祝日法改正案が翌平成26年3月28日。
つまり、1年近く議論しているのだ。
このときはどの日を休みの日にするかの議論があったからもめたからそのまま適用はできないけど、それなりに議員立法を出すのにも次官はかかるよね。

そして、法律が国会で可決され、成立したのはその年の5月。
でも、施行は平成28年、つまり今年からで、実際に最初に「山の日」が休みになるまでに成立から2年はかかっているんだよね。
ということは、来年秋の臨時国会に議員立法で祝日法が改正されると、その翌々年の1月1日に施行というのが濃厚と考えられるので、最初に12月23日を祝日にできるのは平成31年!
というわけで、もうすぐにでも動かないと間に合わなさそう。

でも、せっかくなら、12月23日の休みは残してほしいよね。
年末年始の休みをそこから開始できる、ちょうどよい祝日になっているし。
というわけで、国会議員の先生方におかれてはぜひぜひがんばってもらいたいものなのだ(笑)

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