2018/11/24

ブランドを守る

フランスのレストランに行くと、ワインやチーズのところに「AOC」というのが書いてあることがあるんだよね。
これは「原産地呼称統制(Appellation d'Origine Contrôlée)」と呼ばれるもので、その産地で生産された「正規」のものであることを保証するもの。
フランスでは法律によって規制がされていて、こういう地域ブランドが守られているのだ。
フランスではむかしから地域ごとのワインやチーズに特色があって、それぞれがもてはやされてきたんだけど、そうなると当然「偽物」が出てくるわけで、これを排除するために、特定の地域で特定の製法によって作られたものだけが正規のブランド名を名乗れるようになっているんだ。
一番有名なのはシャンパンだよね。
シャンパーニュ地方以外のものはスパークリングワインと呼ばなければいけないのだ。

フランスではロックフォール・チーズのブランドを保護するために、早くも15世紀には原産地呼称制限が議会の布告で定められていたとか。
そうした制度が近代になって法規制となったんだって。
ちなみに、AOC第一号もロックフォール・チーズ。
最初がチーズで、その次がワイン、そしてバターなどにも拡大されていったのだ。
ワインの中でも高級で有名なロマネ・コンティなんかは、特定の畑で栽培されたブドウを使っていないと名乗れないんだよ!
それが法律で守られているところがすごい。

同じような制度は欧州の他の国にもあって、EU全体でも「保護原産地呼称」という制度になっているのだ。
フランスのようにすでに独自の制度を持っている国はその制度を使えば良いのだけど、ない国はこの制度に基づいて地域ブランドの保護を行っているよ。
チーズ、ワインほかの農産物・食品が規定されているみたいだよ。
旅行で行った場合なんかは、そのロゴマークが入っているかどうかを見た方がよいのだ。

でも、日本ではこういった地域ブランドを法律で保護する仕組みはないんだよね。
農産物・食品について一定の品質を確保するための枠組として「日本農林規格」というのがあるけど、これはそうめんの太さとかそういう世界なんだよね。
播州手延べそうめんとか半田そうめんとか三輪そうめんとか、そういう地域ブランドの名称使用の制限はしていないのだ。

でも、地域ブランドを守る仕組みとしては、商標法に定められた地域団体商標というのはあって、これだと、農協や商工会、商工会議所等の団体が地域名と商品名を組み合わせた商標を登録できる制度があるのだ。
例えば「草加せんべい」、「比内地鶏」、「江戸切り子」など。
商標なので独占的な使用ができるよ。

さらに、事業者団体が公取に協議して定める自主的なルールとして、公正競争規約というのもあるのだ。
「和牛」の例なんかが有名だけど、コーヒーやチョコレート菓子でもよく見かけるよ。
例えば、缶コーヒーに表示されている「コーヒー」、「コーヒー飲料」、「乳飲料」の区別、チョコレート菓子の「チョコレート」と「準チョコレート菓子」の区別はこの自主ルールに基づくものなのだ。
このほか、乳製品だと乳等省令という食品衛生法に基づく厚生労働省令もあるんだよ。

網羅的な法律ではないけど、日本でもそれなりの制度はあるんだね。
ただ、いろいろとありすぎてわかりづらいなぁ。
これは生産者の側から見るとどの枠組を使ったらいいのかわからないかもね。

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