2017/09/30

国外にも清き一票

衆議院が解散したのだ。
ということは選挙。
ボクは「在外選挙人名簿」に登録をすませてあるので、今回の選挙は投票できるんだ!
というわけで、在外選挙の制度について調べてみたよ。

「在外選挙」はその名のとおり、日本国外に在住している人が選挙に参加できる制度。
平成10年の公職選挙法改正により、翌平成11年5月の国政選挙から適用されたのだ。
意外とまだ新しい制度なんだね。
当初は、在外選挙では比例代表制にしか投票できなかったのだけど、訴訟が起こってこれが違憲だと判決が出たので、平成19年から選挙区にも投票できるようになったんだ。
ということは、東京にいたときと同じように投票できるのか。
ちなみに、憲法改正のための国民投票にも参加できるんだけど、通常総選挙と同時に行われる最高裁の裁判官国民審査には在外選挙制度は適用されないんだって。
これは、公職選挙法の改正と同時期に「日本国憲法の改正手続に関する法律」ができていて、あらかじめ「織り込み済み」にできていたからで、一方、国民審査の根拠法令の「最高裁判所裁判官国民審査法」はあわせて改正がされなかったからみたい。

在外選挙人名簿に登録するには、選挙権を有する日本国籍の18歳以上の国民で、現在の居住地である国外の国・地域に3ヶ月以上住んでいることが条件。
通常は、国内で直前まで住んでいた住所に基づいて、該当する市区町村の選挙管理委員会に登録をするのだ。
なので、割り当てられる選挙区は、その住所に従うよ。
東京23区内はけっこうひとつの区でも選挙区が分かれていら大変そう・・・。
ちなみに、海外で生まれた場合や、所定期間以前に住民票登録が抹消されている場合はそれができないので、在外選挙人名簿への申請時に記載されている本籍地の選挙管理委員会になるんだって。
本籍地って住んだことがないような場合もあるけど、それで選挙区投票するのはなんか変な感じ。

在外選挙人名簿への登録は、在外公館、つまり、大使館や領事館を通じて行うのだ。
在外公館から該当の選挙管理委員会に書類を送って、そこで手続をして、在外選挙人証というのが送り返されるんだ。
でも、当然のことながら、往復で海外との紙のやりとりになるので、通常は2ヶ月くらいかかるよ。
全部デジタル化して、在外選挙認証も在外公館で印刷できるようになればもっと早くなるとは思うけど、設備の導入とか、「公印」の問題とかを考えるとむずかしいかもね。
なので、在外公館によっては、在留届という当該国・地域に在住することになりました、という届け出と同時に申請できることもあるのだ。
で、3ヶ月経ったところで登録が正式に決まるというわけ。
在外公館がすぐ近くにない場合なんかは便利なサービスだよね。

実際の投票は、在外公館における直接投票か、郵送による投票になるそうだよ。
直接投票の場合、在外公館に投票所が設置されるんだけど、基本的には国内で行われている「期日前投票」と同じような感じだとか。
また、選挙当日には投票できず、その前までに投票しなくてはならないみたい。
これは、選挙当日の投票締切までに投票用紙が該当の選挙管理委員会に必着でなければいけないためで、送るのに時間がかかるところほど締切が早くなるみたいだよ。
郵送の場合は、投票を希望する人が、該当する市区町村の選挙管理委員会に在外選挙認証を同封して郵送で選挙用紙を請求するんだとか。
で、返送されてきた投票用紙に記入して、投票締切までに必着するようにまたその投票用紙を郵送。
これってなんだかめんどくさい手続だなぁ・・・。

何はともあれ、選挙になったのだ。
ボクの場合は在外公館が遠くはないから、直接投票かな。
それにしても、選挙公報とかってネットでも見られるのかな?

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